新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による措置継続及び緩和)
タイのお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在タイ日本国大使館・5月3日以降適用される,新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項(非常事態令第9条に基づく決定事項第5号)及び措置緩和に関する決定事項(同決定事項第6号)が官報に掲載されました(5月1日付)。当館による仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。【禁止措置等の継続に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第5号
・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第5号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,感染拡大の防止の徹底の観点から,これまでの諸措置を継続すべく,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。
第1項 外出の禁止
4月2日付の決定事項第2号,及び例外規定を定めた4月10日付の決定事項の第3号に則し,タイ王国全土において22時から翌朝4時までの間の外出を禁止する措置を継続適用する。
違反者は非常事態令に則して処罰される。また,当局が定める諸措置に従わない場合,感染症法や他の法規定に則して処罰される可能性がある。更に,感染症に関する誤った情報の流布に関しては,3月25日付の決定事項第1号第6項及びコンピューター法に則して処罰される。
以上の違反者に関しては,今後の政府による支援策の対象を検討する際に参照される可能性がある。
第2項 関連法規に則した禁止もしくは抑制
(1)教育,試験,研修,もしくは多くの人々が参加するいかなる活動についても,学校及び全ての教育施設の使用を禁ずる。但し,遠隔もしくは情報通信技術を用いた活動は除く。
(2)会議,セミナー,飲食の配布もしくは食事会等,多くの人々が参加する行事の実施を禁ずる。但し,当局による許可がある場合は,十分な広さを有する会場で,参加者が1メートル以上の物理的距離を確保し,密集が生じない,短時間での実施等の諸措置を行った上で,これを認める。
(3)空港の運用について権限を有する者からの許可が得られる,もしくは法規により条件や日時が定められている場合を除き,航空機による空港の発着を禁ずる。
(4)陸路,海路もしくは空路でのタイ王国への入国は,感染予防,入国者数の管理,入国後の隔離の措置等の観点から,首相及びCOVID−19問題解決センター責任者,入国管理,空港管理,感染症法等に則して権限を有する者,これらが定める条件,日時や方法に従うものとする。この場合,外国人とタイ国籍者を区別する。
(5)入国者に関し,定められた場所において,感染症予防担当者及び当局職員による隔離もしくは観察を実施する。
(6)感染症法により権限を付与されたバンコク都知事及び各県知事に対し,感染の危険性が高い以下の施設等について,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,閉鎖を指示せしめる。
劇場,サービス施設,パブ,バー,娯楽施設,ウォーター・パーク,児童遊技場,遊技場,動物園,スケート・ローラーブレード場及び類似する場所,スヌーカー,ビリヤード,ボーリング場,卓上ゲーム場,コンピューター・ゲーム場,インターネット・カフェ,プール,闘鶏場,デパート,ショッピングセンター,フィットネス・ジム,美容増進施設,商品展示場,会議場,イベント会場,博物館,図書館,保育施設,高齢者施設,ムエタイ興業場,マーシャル・アーツ・ジム,刺青もしくは身体の一部を削る施設,ダンス場もしくはダンス教育施設,馬場,浴場,サウナ,ハーブ・サウナ,健康増進施設,古式マッサージ施設,足マッサージ施設,個室付浴場
(7)バンコク都知事及び各県知事は,感染症法が付与する権限の範囲内で,感染の危険がある場合は,上記(6)以外の施設を,閉鎖,抑制もしくは使用の禁止,ないしはその他行為について禁止することができる。他方,上記(1)から(5)における禁止もしくは抑制,ないしは(6)及び(7)において閉鎖されたものについて,状況を評価し更なる緩和が決定されるまでの間,その施設もしくは活動の再開を指示することができない。
第3項 上記第2項(3)(4)(5)(6)及び(7) における指示もしくは決定事項は,非常事態令に則して発出される指示として扱うものとする。
第4項 宗教上の行為及び儀式に関しては,右が行われる施設の責任者の権限の範囲内及びその判断によるものとする。当該の宗教行政当局もしくは感染予防当局者による措置もしくは指導がある場合は,関係者はこれに従うものとする。
第5項 県境を越えた移動に関しては,中止もしくは延期せしめる。それが不可避の場合は,通常以上に移動に時間を要し,不具合を生じることになるが,移動事由の証明を担当係官に対して提示し,あわせてスクリーニングを受け,感染症予防の各種措置に服すものとする。
以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。
仏暦2563年5月1日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文
https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2020/05/T_0001-2.pdf
【措置緩和に関する決定事項】
非常事態令第9条に基づく決定事項第6号
・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第6号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令,及び5月1日から5月31日まで同宣言の適用を延長した件に関し,非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき,首相は一般的な決定事項,及び全ての当局職員の行動規則として,次のとおり発表する。
第1項 活動・業務の緩和
外出の抑制,感染予防の諸措置や当局の指導という制約の下で行われてきた国民の経済活動や日常生活について,これらを緩和することは,運動や健康増進を含め,感染予防の一方策である。
これまで当局により活動が認められてきた,もしくは推奨されてきた施設や業務については,3月25日付の決定事項第1号に基づき従来どおり活動することが出来る。また,これまでの決定,告示もしくは指令によって閉鎖もしくは一時的に制限,ないしは条件付で緩和されてきた施設や業務について,緩和の第1段階として,5月3日以降,タイ王国全土において,以下の内容について活動を認める。
(1)経済上の業務及び日常生活を送るための活動
(ア)ホテル,空港,駅,停車場,病院,食堂・飲料販売店舗,コンビニ,屋台,歩き売り,路上店舗,これらにおける飲食の販売(但し,娯楽施設,パブ,バーを除く)は,別の場所に持ち帰って飲食するために営業することを認めるが,仮に店内での飲食を行う場合は,感染予防の諸措置及び当局による指導に従わなければならない。
酒類を販売する食堂・飲料販売店舗に関しては,店内での酒類の摂取を禁ずる。
(イ)デパート,ショッピングセンター,コミュニティモールに関しては,スーパーマーケット,医薬品,日常生活に必要な商品の販売を行う部分,通信機器の小売り,銀行,当局関係の施設に限り,営業を認める。食堂に関しては,別の場所に持ち帰って飲食するためにのみ,営業を認める。
(ウ)小売り及び卸売り店,市場,水上市場,及び定期市に関しては,店員及び来店者の検温といった出入り口での管理,及び店内や会計場所での物理的距離の確保といった措置を行った上での営業を認める。
(エ)男女向けのいずれを問わず,美容増進施設や理髪店に関しては,シャンプー,カット,調髪,理髪に限り営業を認める。この場合,店内での順番待ちを行わない。
(2)運動もしくは健康増進のための活動
(ア)病院,クリニック,歯科,もしくは各種医療機関は,定められた法規に従い営業を認める。
(イ)ゴルフ場,もしくはゴルフ練習場は営業を認めるが,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。
(ウ)屋外の運動場に関し,テニス,馬術,射撃,弓術といった物理的距離を保ち,接触を避ける種目に限り認める。また,見学者の同行や競争を行ってはならない。クラブハウス等の営業に関しては,上記(1)(ア)に従う。
(エ)公園,屋外での活動を行う広場,運動施設,運動場,運動施設に関し,ウォーキング,ランニング,自転車,もしくは個人的に運動を行う行為に限り認める。見学者の同行や競争を行ってはならない。
(オ)ペットの世話,ペット・スパ,シャンプーやカット,飼育,ペットホテルの営業を認める。
第2項 上記第1項(1)もしくは(2)の所有者ないし管理者は,施設や機器を清潔に保ち,物理的距離の確保,衛生用マスクの着用,検温等,感染予防のためにバンコク都知事,各県知事,もしくは当局者によって定められた措置を実施する義務を負う。また,来訪者や来訪時間を制限し,その場所で複数名が滞留することがないようにしなければならない。
当局者は,現場を視察,指示を与える,もしくは注意喚起や営業停止の指示を常時行う。感染予防の観点から危険な行為が行われていると判断される場合,感染症法により権限を付与された者に通報が行われ,施設の閉鎖が行われる場合もある。
以上の内容は,仏暦2563年(西暦2020年)5月3日以降適用される。
仏暦2563年5月1日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/102/T_0004.PDF
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)
○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
○厚生労働省感染症対策の基本
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500,696-3000
FAX:(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535
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(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
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◎緊急事態が発生した際,携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し, 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり,返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは,原則タイの国番号(+66)を使用し,メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
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