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【在タイ大使館】在外選挙人登録の御案内
在外選挙制度では,国政選挙,憲法改正国民投票に投票することができます。
満18歳以上の日本国民で,引き続き当館管轄地域内に3か月以上住所を有する方は,在外選挙人登録をお願いいたします。

 在外選挙制度をご存じですか。

 海外に居住している有権者の皆様が,外国に居ながら国政選挙(参議院通常選挙,衆議院総選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」,またこの制度での投票を「在外投票」といいます。
 在外投票を行うには,在外選挙人名簿への登録申請を行い,在外選挙人証を入手する必要があります。登録手続がお済みでない方は,是非この機会に登録をお願いしたく,御案内いたします。

 また,既に在外選挙人証を入手されている方でも,一時帰国などで日本国内に転入届を提出(住民票を作成)した場合,短期間の滞在で再び海外に転出したとしても,転入届の日から4か月を経過した時点で在外選挙人名簿から抹消され,改めて在外選挙人登録申請を行う必要がありますので,御注意ください。

 なお,「憲法改正国民投票」も在外選挙の対象となります。投票を行うには,『在外投票人名簿』への登録が必要となりますが,国民投票期日の50日前(投票基準日)において,在外選挙人名簿に登録されている方は,特段の手続なく名簿に登録され,所持する在外選挙人証を提示することで国政選挙と同様に投票することができます。
  【総務省HP】 (憲法改正国民投票)
   http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/tohyou.html

1 新規登録申請(当館管轄地域にお住まいの方のみ)
  (1)申請用紙,(2)旅券,(3)住所が確認できる書類をお持ちの上,当館領事窓口で御申請ください。
  【在タイ日本国大使館HP】 (申請書をダウンロードできます)
   http://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_senkyo.html#
 当館で受付後,日本での登録手続を経て在外選挙人証が発行されますが,申請から入手までにはタイミングにもよりますが,2か月から6か月程度の時間が掛かる場合があります。

2 在外選挙人証の再交付申請
  (1)申請用紙,(2)旅券をお持ちの上,御申請ください。住所変更などがある場合は,下記3の記載事項変更申請書も併せて御提出ください。
 ●『在外選挙人証』を紛失,汚損または破損した場合
 ●『在外選挙人証』の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
 ●『在外選挙人証』を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
  【外務省HP】 (申請書をダウンロードできます)
   http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html

3 在外選挙人証の記載事項変更申請
  (1)申請用紙,(2)住所などが確認できる書類をお持ちの上,御申請ください。
 ●住所が変更となった場合(在留届の変更届を提出済みの場合は,上記(2)は不要です)
 ●氏名が変更となった場合(変更が確認できる新旧旅券や戸籍謄本などを御提示ください)
   住所が変更となっていても在外公館で在外投票を行う場合は影響ありませんが,郵便投票の際に投票用紙等を日本から受け取ることができなくなります。
  【外務省HP】 (申請書をダウンロードできます)
   http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html